
こんばんは! 横浜湘南の結婚相談所ラッキーエンジェル婚活カウンセラーの竹谷信枝です(^^♪
若い時の結婚よりもトラブルの多いシニア婚。
どのようなトラブルがあるのでしょうか・・・。
①相続トラブル
配偶者に先立たれてしまい、残されたけども一人は寂しいということでお相手を探す方も多いです。
ただ子供がいる場合子供の立場からすると、
確かに一人で置いておくのも心配、
誰かがそばにいてくれたら安心、
と思いつつも入籍をすると当然「配偶者」としても相続権が発生します。
そしてさらにその配偶者にも子供がいた場合、もめることがあります。
例えば子供が2人の4人家族でお母さんが先に亡くなったとします。
1億の相続財産があったとして、お父さんが亡くなった場合は子供2人で分けることになるので、1人5,000万円が相続財産になります。
しかし、お父さんがお母さんが亡くなったあと、再婚するといって女性を連れてきました。
その時点でお父さんが70才、お相手が60才だったとしたら、普通に考えるとお父さんが先に亡くなります。
その女性にも子供がいたとして、お父さんと養子縁組はしなかったとしても、
お父さんが亡くなったときに1億の財産のうち半分が配偶者に相続権があります。
子供は1人5,000万円だったはずの相続財産は2,500万円になります。
さらにその女性が亡くなったときにはお父さんの財産だった5,000万円はその女性の子供のものになります。
単純にそのように考えてしまうと、70才のお父さんの再婚には反対するのが子供の気持ちではないでしょうか?
よく聞く話としては、自分たちの財産が減るのが嫌ということではなく、お母さんの気持ちを考えるとお父さんと一緒に作ってきた財産を、知らない女の人に持っていかれるのは納得がいかない!という話です。
この場合、絶対に入籍をした配偶者は絶対に半分を相続するということではありません。
半分もらえる相続権があるということだけで、遺言などで相続の分配を指定することができます。
それでも保障される分配率が遺留分といって、相続人が配偶者と子の場合に配偶者は1/4は相続をできます。
そのように遺言ひとつでも相続を変えることはできますが、お父さんが生存中に信託契約など様々な方法で相続財産を子供に移転しておくことができます。
逆の立場で女性からすると、その男性の70才以降で元気なうちはよいですが、だんだん病気や認知症など問題が出てきても一生懸命寄りそって、子供たちに迷惑をかけずにしっかりと看取ったとします。
それなのに、財産がすべて実子のみに残されていてその後の女性の生活が困ることになってしまったとしたら、それも問題だと思います。
本来2人がシニアライフを豊かに楽しく過ごすための出会いで、結婚だったはずのものです。
家族も気持ちよく幸せを応援したいのが本音のはずです。
それがお金の問題などで、心にわだかまりを持ってしまうことでせっかくの幸せが崩れてしまうともったいないですよね。
このような相続トラブルは前向きに話合い、当人同士の意思が明確な間に老後のことをしっかりと決めてしまうことが大切です。
本人のみではなく、お互いの家族も含めて一緒に話合い、法律や制度を利用してトラブルにならないようにしておきます。
そうすることで、気持ちよく老後の生活を送ることができるので、後回しにせずにしっかり向き合っていくことをおススメします。
当相談所はそのあたりの問題点を自然に解決出来る体制があります。
ですから、中高年・シニア婚・再婚に強い結婚相談所として謳っております。
相談等無料ですので、是非お気軽にお問合せ下さい^^b
次はこちらの記事を御覧下さい!
シニア婚のトラブルってなにがあるのでしょうか?介護トラブルについて
